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栄養管理実施加算とは

入院時食事療養費の基本方針が、平成18年度の診療報酬改定にあたり、「患者側から見てわかりやすく納得できる、しかも入院生活の質を高める医療とサービスの実現を目指す内容」と示されました。

この変更は、栄養管理の重要性が認められられるようになったと受け取ることもできます。

特別管理加算の廃止に代わる栄養管理実施加算の新設と栄養指導料の拡大、特にこの2つについては特に、栄養士の技量が重要視されてきたことによる変更点ではないでしょうか。

新設された栄養管理実施加算の要件としてはは、
・常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。
・入院患者ごとに栄養状態の評価を行い、医師や栄養士、その他医療従事者が共同して、栄養管理計画を作成していること。
・当該栄養管理計画に基づいて、入院患者ごとの栄養管理を行うとその栄養状態を定期的に記録していること。
・当該栄養管理計画に基づいて、患者の栄養状態を定期的に評価し、必要に応じてはその見直しをしていること。
の条件を満たした場合に、1日12点の診療報酬が加算されることになります。

栄養管理実施加算を受取るために用意すべき書類があまりにも多く、本来の仕事を妨げることにもなりかねないと危惧する声も聞かれるようですが、管理栄養士の技能に対して、保険点数がついたという考え方をすることもできます。

管理栄養士が医療チームのメンバーとして活躍するためには、今まで以上に高度な知識や技術が必要とされることが予想されます。

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